TOP

プロフィール

関井の提言

日 記

後援会

リンク
 

 選挙に行こう! 

あなたの声を政治に届けてください!

 『自分一人くらい投票してもしなくても何も変わらない』
  と、思っていませんか?
 投票権は私たち国民一人一人に与えられた権利です。
そう、あなたの大切な権利なのです!
『投票しなければならない』と言う義務ではなく、政治に参加することができる権利なのです。
あなたの声を政治に反映させる唯一の武器でもあります。
あなたの一票が政治を変える、地域を変える、日本を変える力を持っているのです!

 とは言え、テレビの開票速報などで、何千・何万票という単位の数字を目にすると、確かに『たかが一票』と思ってしまうかもしれません。
しかし、良く考えてください。
何千票・何万票と言えど、最初は誰かのたった1票だったはずです。
「千里の道も一歩から」、まずはあなたの一票で政治を変えましょう!

あなたの権利を活かしてください!
   あなたの声を政治に届けてください!
忙しくて投票に行く暇がない
  と、言うあなた。期日前投票(きじつぜんとうひょう)はご存知ですか? 
 選挙の投票日は、選挙期間最終日の日曜日になることがほとんどですが、期日前投票は公示(告示)の翌日から投票日前日まで投票できます。
 以前は投票できる時間帯が日中のみに限られていたり、それ相応の理由がないとできませんでしたが、最近は投票できる時間帯も拡大され、旅行やレジャーなども理由として認められるようになりました。

自分の都合のいい時に投票できる
         期日前投票をぜひご活用ください!

++ 期日前投票Q&A ++

Q:期日前投票はいつできるの?

A:公示(告示)の翌日から投票日前日の午前8時30分から午後8時まで
  投票できます。

Q:期日前投票はどこでするの?

A:区市町村の役所・役場などに不在者投票所が設けられます。
  合併後の酒田市の場合は酒田市役所(現在の市役所)と、三地区
  (八幡・平田・松山)にそれぞれ設置される総合支所で投票できます。

Q:なにか持っていくものは?

A:入場券が配布されている場合は、入場券を持参してください。
  まだ入場券が配布されていない場合は、なくても大丈夫です。
  身分証明書なども必要ありません。手ぶらで大丈夫です。

 

 

* 用語の解説 *
公示と告示

 選挙が行われる場合、立候補者は一定期間選挙運動をすることができます。
この選挙運動期間の開始を宣言することを”公示(こうじ)”または”告示(こくじ)”と言います。
 この二つのうち”公示”は衆議院または参議院の通常選挙の場合のみの呼び方で、憲法により天皇の国事行為として規定されてます。
『天皇が公に示す』ことから”公示”と言われています。
 その他の都道府県知事・議会議員、区市町村長・議会議員などの選挙は、憲法上の規定がないため、”告示”と言う言葉が使われています。
なお、衆議院・参議院の選挙でも補欠選挙では”告示”が使用されます。
 


[TOP]−[プロフィール]−[関井の提言]−[選挙に行こう]−[日記]−[後援会]−[リンク]−[メール]

関井みきお後援会 e-mail:kouenkai@sekii.net